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STATUS OF RESIDENCE

在留資格について

日本で働くための在留資格とは

外国人を雇用する際は、
就労が認められるか確認が必要です。

外国人を雇用する際は、就労が認められるか確認が必要です。 外国人が日本企業に就職して働くためには出入国管理及び難民認定法(入管法)で定められている在留資格が必要です。日本企業は外国人労働者を雇用する際、就労ビザと総称される入管法で定められた「在留資格の活動範囲」と「就労の可否」を判断しなければなりません。もし、入管法やその他の法令に抵触した場合は、不法就労とみなされ事業主側にも処罰が科せられてしまうため十分注意が必要です。

ワーカーネットベトナムでは、このようなトラブルが起きないよう、人材のご紹介から様々な手続きまで一貫したサポートを行っております。是非安心してサービスをご利用くださいませ。

外国人雇用サービスについて

各資格に定められた範囲内で就労が認められる在留資格

外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能、技能実習、特定活動(ワーキングホリデー、 経済連携協定「EPA」に基づく外国人看護師・介護福祉士、ポイント制等)
18種類

その中でも一般企業で
雇用されるケースが多い在留資格

技術 機械工学等の技術者、コンピューター技師、自動車設計技師
人文知識・国際業務 通訳、語学の指導者、為替ディーラー、デザイナー
企業内転勤 日本企業の海外事業所から期間を定めて転勤する社員
(但し、「技術」「人文知識・国際業務」に掲げる活動に限る)
技能 中華料理・フランス料理などの外国料理の調理師、航空機等のパイロット、貴金属等の加工職人、スポーツ等の指導者

職種や業種に問わず就労活動に制限がない在留資格

永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者
4種類

これらの在留資格を有する外国人の方は就労活動に制限がありませんので、いかなる仕事にもつくことができ転職も自由に行えます。

原則として就労することができない在留資格

文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在
5種類

「留学」、「家族滞在」の在留資格を持つ外国人の方は、資格外活動の許可を受けなければ日本国内で就労できません。

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日本で働く外国人労働者の現状

日本国内で活躍する、
在留資格を持った外国人労働者

外国人を雇用する企業と外国人労働者の数は年々増加傾向にあり、様々なスキルを持った優秀な外国人財が日本国内で活躍しています。特に近年、日本で暮らすベトナム国籍の人々が急激に増え、とくに日本で最大5年間就労するために来日する技能実習生が著しく増えています。

これには、ベトナムでの日本企業による進出の増加やベトナムでの日本語教育の推進が強化されたことで、ベトナムの社会に日本の技術や文化が浸透し、日本への憧れや親しみが育まれたという背景があるでしょう。

今後、日本語教育を受けたり一度技能実習生として日本を訪れたりしたことがあるベトナムの方々が、長期就労可能な在留資格を取得し、日本企業に正社員として採用される事は十分に予測されます。


在留資格別・産業別外国人労働者数

全産業計 建設業 製造業 情報通信業 卸売業、小売業 宿泊業、飲食サービス業 教育、学習支援業 サービス業、その他
総数 1,724,328 110,898 482,002 71,284 232,014 202,913 71,775 276,951
専門的・技術的分野の在留資格 359,520 10,868 64,294 55,250 49,655 29,418 30,091 44,958
うち技術・人文知識・国際業務 282,441 9,277 52,935 50,639 44,619 16,070 12,040 40,536
特定活動 45,565 5,303 8,923 664 4,266 6,078 688 10,076
技能実習 402,356 76,567 218,069 278 31,257 3,646 39 12,500
資格外活動 370,346 730 29,617 2,589 79,734 118,332 16,543 81,262
身分に基づく在留資格 546,469 17,425 161,092 12,498 67,089 45,430 24,403 128,148
不明 72 5 7 5 13 9 11 7

注意1:産業分類は、平成25年10月改定の日本標準産業分類に対応
(令和2年10月末 厚生労働省調べ)


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